西東京市議会 2023-03-28 西東京市:令和5年第1回定例会〔資料〕 開催日: 2023-03-28
第13条第4項第3号ア(ア)中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同号ア(イ)中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改め、同号イ(ア)中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同号イ(イ)中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改める。 第15条第1項第3号中「第25条」を「第25条第1項」に改める。
第13条第4項第3号ア(ア)中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同号ア(イ)中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改め、同号イ(ア)中「第19条第1項第1号」を「第19条第1号」に改め、同号イ(イ)中「第19条第1項第2号」を「第19条第2号」に改める。 第15条第1項第3号中「第25条」を「第25条第1項」に改める。
第2条第2項第1号ア中「総合政策部」を「危機管理部、総合政策部」に改め、「、まちづくり文化スポーツ部」を削り、同号中ウをエとし、イの次に次のように加える。 ウ 消防に関する事項 第2条第2項第2号ア中「商工労働観光部」を「商工労働まちづくり部、観光文化スポーツ部」に改め、同号中イを削り、ウをイとし、同項第3号及び第4号を次のように改める。
次ページ、6ページ、同条第3号ア及びイ、次ページ、8ページの第2条の4第1項第1号及び第2号についても同様の改正を行い、パートナーシップ関係の相手方を配偶者に準ずる扱いといたします。 下段、第3条第1項第4号でございます。育児休業計画書の提出など、現行の規定は削除いたします。
第11条第2項第2号アでございますが、引用する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第1号の改正に伴い、厚生労働大臣を主務大臣に改めるものでございます。 次に、第2条の武蔵村山市保育の必要性の認定に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 議資料の3ページを御覧ください。
中段、第17条第1号、アからウは、減額賦課のうち7割軽減となる世帯の均等割額についての規定となっております。医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の軽減額をそれぞれ引き上げるものでございます。 第2号は、5割軽減となる世帯の均等割額について、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分の軽減額をそれぞれ引き上げるものです。 議案書8ページ、9ページをお開き願います。
(2) 保有個人情報 法第78条第1項第4号若しくは議会個人情報保護条例第20条第 5号アに規定する開示決定等、法第94条第1項若しくは議会個人情報保護条例 第35条第1項に規定する訂正決定等又は法第102条第1項若しくは議会個人情報 保護条例第42条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60 条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をい
に改め,同号アからウまで次 のように改める。
まず、第4条第2号アでございますが、選挙運動用自動車の使用において、一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約以外の借入れなどの場合、その使用に対して支払うべき金額の日額の限度額を規定いたしておりますが、その額1万5,800円を1万6,100円に改めるものでございます。 続いて、140ページを御覧いただければと思います。
この場合において,第10条中「審査庁」と あるのは「議長」と,同条第1項中「行政情報公開条例第5条の規定による開示請求に係る行 政情報」とあるのは「議会個人情報保護条例第20条第5号ア,第35条第1項又は第42条 第1項に規定する開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(以下この 項及び第3項において「議会保有個人情報」という。)」
4 議長は、議会が保有している第2項第1号カに規定する個人情報ファイル(同号カに該当し、 かつ、同号アからオまで若しくはキ又は同項第2号若しくは第3号に該当する個人情報ファイ ルを除く。)について、第1項の規定により個人情報ファイル簿を作成し、一般の閲覧に供し なければならない。
第4条第2号アは、一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約によらない選挙運動用自動車の借入契約における1日当たりの限度額について定めたものでございまして、「15,800円」を「16,100円」に改めるものでございます。
次に、第2号アの後期高齢者支援金等課税分の7割軽減では1,650円から1,710円に、5割軽減では2,750円から2,850円に、2割軽減では4,400円から4,560円に、それ以外では5,500円から5,700円に引き上げるものでございます。 なお、金額については、未就学児1人に対する金額でございます。 介護納付金分については、対象が40歳から64歳までのため、該当ございません。
まず、小諸市議会議員及び小諸市長の選挙における選挙運動用自動車の使用の公営に関する条例の一部改正では、第4条第1号の一般運送契約で選挙運動用自動車として使用した場合の1日につき「51,500円」を「64,500円」に改め、同条第2号アの一般運送契約以外の契約においては、1日につき「13,390円」を「16,100円」に、同号イの燃料供給契約の1日につき「7,210円」を「7,700円」に、同号ウの運転手
(1)第2条第3号ア、イ関係で育休を取得できる要件を規定するものです。①のほうで、アについては、育児休業を取得することができる非常勤職員について要件を緩和するものでございます。②のほうのイについては、同一の子に係る育休の再取得となる場合における改めての資格要件の確認を不要とするための要件を国の準則に合わせ整理したものでございます。
を加え、同条第4号中「次のいずれかに該当する非常勤職員」を「非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの」に改め、同号ア(ア)を削り、同号ア(イ)中「非常勤職員の」を「その」に、「第2条の4」を「当該子の出生の日から第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4」に、「、2歳」を「当該子が2歳」に改め、同号ア(イ)を同号ア(ア)とし、
初めに、1ページ、第4条第1項第2号、アにおいて定めます、一般運送契約以外で選挙運動用自動車の借入れ費用の限度額を1日当たり1万5,800円から1万6,100円に改めるものでございます。 2ページになりますが、同じくイにおいて、選挙運動用自動車の燃料代金の限度額を1日当たり7,560円から7,700円に改めるものでございます。
第4条第2号ア中、「1万5,800円」を「1万6,100円」に改め、同号イ中「7,560円」を「7,700円」に改める。 附則。この条例は公布の日から施行する。 次は、新旧対照表となっております。 以上となります。それでは、御審議のほど、よろしくお願いいたします。 ○議長(松谷順功) これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 質疑はありませんか。
まず、第2条は、育児休業をすることができない職員を定めるものでございまして、同条第4号アにおいては、(ア)、(イ)のいずれにも該当する非常勤職員は育児休業を取得できることとされています。
第1号、アからウにつきましては、それぞれ勤務成績不良、心身の不調、適格性欠如となっており、地公法第28条第1項第1号から第3号に定める分限事由と対照関係になっております。 下段、第2号につきましては、職の改廃を指しており、こちらは地公法第28条第1項第4号と対照関係となってございます。 次に、最下段、第4条でございます。
第5条第1項第3号アの適用を受ける職員に限る。)の修学部分休業について必要な事項を定めるものとする。 (修学部分休業) 第2条 修学部分休業の承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。